在宅生活で必要な援助を、
一緒に作ってまいります。
介護保険と障がい者総合支援法、両方に対応。
「住み慣れた家で安⼼して暮らしたい」そのような⽅々の願いを、ヘルパーを派遣してお⼿伝いいたします。
ケアプランに基づいて、ご家庭へヘルパーが赴き、その方の特性を踏まえて、家事援助や⾝の回りの介護等のサービスをご提供。身体介護・家事援助の両方を対応いたします。
ご利用者の皆様には訪問サービスが既に生活の一部となって溶け込んでおられる方が多数で大変ご好評を頂いております。
サービス内容
Service
身体介護サービス
車いす介助
入浴介助
外出介助
食事介助
体位介助
排泄介助
清拭介助
更衣介助
おむつ介助
生活援助サービス
調理
洗濯
清掃
配膳・下膳
お布団干し
買い物
対象となる方
Applicable
◎介護保険適⽤の⽅
☆65歳以上の⽅で、要介護認定を受けておられる⽅。
☆40∼65歳未満の⽅で医療保険に加⼊しておられ、16の特定疾病により要介護状態や要⽀援状態になられた⽅。
※介護保険外のサービスも実施しておりますので、お気軽にご相談ください。
◎「障害者⾃⽴⽀援法」適応の⽅
☆⾝体・知的・精神の障害のため、⽇常⽣活に⽀障があり「障害者福祉サービス受給者証」をお持ちの⽅。
初めての方へ
First time
にじケアセンターでは、在宅で⽣活されている⽅で介護が必要な⾼齢者または家事援助が必要な⽅のご家庭に対して、ホームヘルパーを派遣し、要介護者の⼼⾝の特性を踏まえて、⾝体に必要な介護と、調理、洗濯、買物等の家事援助、その他の⽇常⽣活全般にわたる援助を⾏います。
サービス開始には、ケアマネージャーのケアプランが必要です。
申請から要介護認定の結果通知が役所等から発⾏されるまで多少時間がかかる場合があります。ご⾃宅に戻ってからあわてて⼿続きという事がない様に、お早めにご準備くださいませ。
各種制度のご案内
System
介護保険とは
日本で介護保険が始まったのは2000年(平成12年)4月1日から始まりました。
制度維持のために5年毎の制度見直しが制定されています。それまでの状況や、その後の見通しを考慮し2006年(平成18年)4月に改正案が施工されました。
また、保険料や施設への報酬は3年毎の見直しがされています。これまでに介護保険制度が制定されてから介護保険の認定を受ける人が国の予想をはるかに超え、制度の維持が難しくなるという懸念が出てきました。さらに利用者増加に伴う重度介護が必要な人に見合った介護を行うことの難しさ等より、要介護状態からの回復、予防、サービスの質の向上をポイントとした見直しが行われました。しかし、その市町村、施設により行う介護サービス自体には違いがあるのに対して、制度の見直しは全国一律で行われるため、今まで受けていた介護サービスを受けることが難しくなる・介護サービスを受ける時間の減少や利用者様の負担費用の増加等の問題も抱えています。
要介護認定の分類
要介護認定は介護を必要とする度合いの基準になります。その人が生活上どれぐらいの介護を必要としているかにより、分類、度合いが変わってきます。
●「要支援1/要支援2」:一人でほぼ生活を送ることはできるが、多少の介助等が必要な人
●「要介護1〜要介護5」:日常生活を送る上での基本的動作(歩く、寝る、食べる、入浴など)を一人で行うことができない場合。
介護や支援が必要ないと判断された人は「非該当」とされます。認定委員会での判定は介護にかかる時間等、判定基準が多岐にわたるので、必ずしも思ったとおりの認定結果が出るとは限りません。
また、65歳以上の人は上記の条件を満たしていれば認定されますが、40歳以上65歳未満の人は介護が必要となった要因が、介護保険に規定されている加齢が原因と思われる16種類の「特定疾病」であり、その状態が6ヶ月以上続くと予想される場合に認定をうけることができます。
訪問介護(ホームヘルプ)とは
訪問介護は身体介護と生活援助があります。訪問介護とはホームヘルプとも呼ばれ、訪問介護員が日常生活に支障のある介護利用者のお年寄りの自宅を訪問し、身の回りの世話等を行う介護サービスです。
<身体介護>
身体介護とは、食事や排泄の介助、衣服の着脱、入浴介助、体位交換、移動の介助、起床や就寝の介助、外出介助などの身体的な介助のことをいいます。
<生活介護>
生活介護とは、日常生活(掃除、洗濯、衣服の整理、調理、生活必需品の買い物、薬の受け取りなど日常生活の援助のことをいいます。介護利用者のお年寄りが一人暮らしや、家族が病気や障害等で介護・家事を行うことが難しいケースに利用されます。
このような生活援助は介護保険制度を利用ができますが、下記のような場合は介護保険の利用は原則として利用できません。
・庭の手入れ(草むしり、水やり)ペットの世話などの日常生活に差しさわりのないこと
・家具などの移動や大掃除、床のワックスがけなど、日常やらないようなこと
・介護サービスを利用する本人以外の部屋の掃除や洗濯、調理などの本人以外の人のための家事。
介護サービスの自己負担額について
◇サービスの利用者負担額◇
在宅サービスを利用する際には、要介護状態区分別に介護保険で利用できる1ヶ月の上限額(支給限度額)が決められています。利用者は、原則としてサービス費用の1割または2割を負担します。しかし支給には限度額が限度額が区分に応じて設けられており、1ヶ月単位で決められている利用できる費用の上限があります。利用者は支給限度額を超えない範囲で居宅サービスを利用することができ、超えた費用に関しては、全額自己負担になります。
1割2割払えばいくらでもサービスを利用することができるというわけではなく、1ヶ月単位の利用できる費用は支給限度額として規定されているということです。
◇高額介護サービス費◇
高額介護サービス費とは、介護サービスを受け利用者が1ヶ月に自己負担した金額が一定額を上回った場合、申請することにより、上回った自己負担金額と上限額との差額が後から支給される制度です。金額は世帯の市府民税額や年金収入額により段階が設けられています。なお、自己負担額は給付適用範囲以内の金額のみになりますので、食費等の費用には自己負担額に含めて計算することはできません。
詳しくは厚生労働省のHPをご覧下さい。
老人ホーム類型
◇健康型有料老人ホーム
◇サービス付き高齢者向け住宅
◇住宅型有料老人ホーム
◇介護付き有料老人ホーム